「健康口座」会員規約

2021年10月1日 制定
2023年10月1日 改訂

第1章 総則

第1条(「健康口座」の目的)

「健康口座」とは、会員の医療に関わる費用を預金口座に予め積み立てておくことにより将来の医療費の備えとするとともに、万が一の入院治療に際してかかる医療費を補てんする「健康口座」医療保険を付帯し、この口座からすべての医療費を自動的に支払うことのできるサービス等の総体をいい、会員の傷病への不安、費用の心配を将来にわたって解消することを目的とします。

第2条(「健康口座」会員サービス)

1.
本規約の規定に基づき会員に提供されるサービス(以下、「本件サービス」といいます。)は次のものをいいます。
(1)
医療費立替払いサービス
(2)
保険金請求事務代行サービス
(3)
高額療養費支給申請支援サービス
2.
前項に示すサービスの内容は、本規約の以下の規定の中で定義され、あるいは詳しく説明されますが、その内容については、適宜変更・追加・終了等されることがあります。また、本件サービスの中には無償のものもありますし、別途負担をお願いするものもあります。ただし、本件サービスのうちいずれのサービスを選択するかの判断は会員の自由な意思で決定するものであり、その選択の結果により会員が他の本件サービスの利用にあたり不利益を被ることはありません。

第3条(用語の定義)

本規約に定めるそれぞれの用語の定義は、以下のとおりとします。なお、「健康口座」とは、本規約第1条に規定するサービス等の総体をいい、健康口座とは、本条第3号に規定する医療費専用の預金口座をいい、健康口座等とは、本条第4号に規定する健康口座及びその他預金口座の総称をいいます。

(1)
本契約とは、本規約に基づいて締結された「健康口座」会員契約をいいます。
(2)
当社とは、株式会社メディカルファイナンステクノロジーズを指します。当社は自ら、もしくは他社との協業により「健康口座」会員サービスの運用・変更・追加・終了等を行います。
(3)
健康口座とは、会員の将来の医療費支出の備えのため、並びに本契約に基づいて会員が負担する自己の入通院等にかかった医療費及び諸料金等の支払いのために、当社の指定する提携金融機関に開設する医療費専用の預金口座をいいます。
(4)
健康口座等とは、前号の健康口座及び健康口座以外であって提携金融機関に開設された当社の認める預金口座(以下、「その他預金口座」といいます。)の総称をいいます。
(5)
提携金融機関とは、当社と業務提携契約を締結し、会員を名義人とする健康口座等の開設を引き受ける金融機関をいいます。
(6)
会員とは、本規約に基づいて、当社との間で本契約を締結した者をいい、自らの名義で健康口座を開設する「正会員」と、自らの名義でその他預金口座を開設する「準会員」により構成されます。
(7)
家族会員とは、会員の親族等であって当社が認めるものをいいます。家族会員は、自ら健康口座等を開設せず会員の健康口座等を自己の健康口座等に指定していただきます。以下、正会員とその家族会員を「正会員等」、準会員とその家族会員を「準会員等」と総称します。会員1名につき6名まで家族会員を登録できます。
(8)
保険加入会員とは、会員あるいは家族会員を問わず、「健康口座」医療保険に加入している会員をいいます。
(9)
本件サービスとは、医療費立替払いサービス、保険金請求事務代行サービス、高額療養費支給申請支援サービスの総称をいいます。
(10)
医療費立替払いサービス
(1)
医療費立替払いサービスとは、会員が提携医療機関等で入通院等をした場合に負担する一部負担金等につき、当社が会員に代わって立替払いするサービスをいいます。医療費立替払いサービスを利用いただける場面は大きく入院と入院以外(以下、「入院外」といいます。)に分かれます。入院外での利用とは、病医院におけるいわゆる外来診療、調剤薬局における調剤・服薬指導、その他、電話診療やオンライン診療・オンライン服薬指導、さらに訪問診療等に関わる患者自己負担分の立替払いサービスの利用をいいます。
(2)
提携医療機関等とは、会員が医療費立替払いサービスを利用できる医療機関、保険薬局または介護事業者等をいいます。
(3)
一部負担金等とは、診療または調剤を受けた会員が支払うべき診療報酬、調剤報酬または介護報酬の一部負担金をいい、一部負担金等債権とは、提携医療機関等が会員に対して保有する診療報酬、調剤報酬または介護報酬の一部負担金にかかる負担金の請求権をいいます。ただし、提携医療機関等によっては、一部負担金に特定の自費診療、差額ベッド代等またはその他の費用にかかる負担金を加える場合があります。また、介護報酬については、介護施設における施設サービス費・居住費・食費等は、原則として、医療費立替サービスの対象外となります。医療費立替払いサービスをご利用する前に提携医療機関等にご確認ください。
(11)
保険金請求事務代行サービス
(1)
保険金請求事務代行サービスとは、保険加入会員が医療費立替払いサービスを利用して提携医療機関等において入院した場合、当社が保険加入会員に代わり、保険会社に対する煩雑な保険金請求事務等を代行するサービスをいいます。
(2)
「健康口座」医療保険とは、保険加入会員が入院した場合に、保険加入会員が負担する入院費の実額を補償することを主な補償内容とする医療保険(正式名称:医療費用保険)をいい、当社を保険契約者、保険加入会員を被保険者兼保険金の受取人とする会員組織を団体とする団体契約となります。団体契約であるため、保険加入会員は低廉な保険料でこの保険に加入することができます(任意加入)。
(12)
高額療養費支給申請支援サービス
高額療養費支給申請支援サービスとは、会員が高額療養費の支給申請や限度額適用認定証の取得を速やかに行えるよう支援するサービスをいいます。会員から高額療養費制度等に関する問合せに回答する等のサービスを含みます。
(13)
サービス利用料とは、会員が医療費立替払いサービス及び保険金請求事務代行サービスを利用する対価をいいます。
(14)
準会員は、医療費立替払いサービスの利用に関し、サービス利用の都度、利用料を支払う会員(以下、「都度払会員」といいます。)と月額固定会費を支払うことで医療費立替払いサービスを月に何度でも利用できる会員(以下、「月額会員」といいます。)に区分されます。
(15)
会員が利用できるサービスは次の表のとおりです。

左右にスクロールできます

注)
◉は入院外の医療費立替払いサービス利用の都度、別途利用料負担が発生することを示します。
◎は入院の医療費立替払いサービス利用時に別途利用料が発生することを示しますが、保険加入会員は当該利用料相当の保険金給付があるため、会員に実質的な追加負担は発生しません。

第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)

1.
会員の申込みを行う者は、本規約及び別掲の「個人情報の取り扱いについて」の内容を了承の上、Web入力経由で申し込んでください。
2.
会員は、前項に定める本契約の成立後に、インターネットにより会員のマイページを利用することができます。マイページには、会員の医療費立替払いサービスを受けた場合の医療費や会員の当社への登録情報等が記載されます。また、マイページから「健康口座」医療保険を申し込むこともできます。なお、マイページの利用にはID(会員の会員番号となります。)とパスワード(会員が設定する場合と、当社が付与する場合があります。)の入力が必要となります。
3.
会員が「健康口座」医療保険の申込みをした場合でも会員の年齢または健康告知の内容等により「健康口座」医療保険に加入できない場合があります。
4.
会員は、第1項に定める本契約が成立したときから本件サービスを利用できるものとします。
5.
会員は、以下の会員資格別の会費について、第1号及び第2号に定める期間に対する会費の金額を、当該期間中の当社が定めた日(以下、「振替日」といいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)に健康口座等から口座振替の方法により支払うものとし、以降、毎月支払うものとします。なお、会費②「健康口座」医療保険の保険料相当額については、保険加入会員の満年齢・性別により決まりますので、当社は保険加入会員に対しその金額を予め通知します。
(1)
会費①330円(税込)
課金対象者
  • 正会員
  • 準会員のうち月額会員
第4項に規定する会員が医療費立替払いサービスを初めて利用できることとなる日の属する月の翌月1日から月末までの期間(以下、「会費支払対象期間」といいます。)に対する会費
(2)
会費②「健康口座」医療保険の保険料相当額
課金対象者
  • 保険加入会員
会員が「健康口座」医療保険を申し込み、当社がその「健康口座」医療保険の登録を完了した日の属する月の翌月1日から月末までの期間(以下、「保険料支払対象期間」といいます。)に対する会費
6.
前項の会費①の額については、適宜、増減されることがあり、前項の会費②の額については、保険会社が監督官庁の認可を得て「健康口座」医療保険の保険料率を変更したときに変更になります。その場合には、当社は保険加入会員に対し変更となる会費の額について予め通知します。
7.
第5項の会費①が健康口座の残高不足等により2か月連続で振替が不能の場合には、当該振替日(当該振替日が会費支払対象期間よりも後である場合には、その会費支払対象期間の末日とします。)の翌日から、会員資格が消滅し、本契約は終了します。ただし、振替不能の原因が口座振替依頼書の未提出または不備の場合には、本項の規定を適用しない場合があります。
8.
家族会員、および準会員である都度払会員が、提携医療機関等において入院外で医療費立替払いサービスを利用する場合、利用の都度、160円(税込)のサービス利用料を負担いただきます。
9.
会員は、いつでも当社所定の方法により退会を申し出ることができ、当該申出を当社が受け付けた日の属する月の月末をもって退会とし、会員資格が消滅し、本契約は終了します。
10.
第5項に規定する会費、第6条(医療費立替払いサービスの基本的仕組み)に規定する当社が立替えた医療費等が、振替日に健康口座等の残高不足等により口座振替ができず、会員から支払われなかった場合には、当社は、次のいずれかの方法で会員に対し支払いを求めます。
(1)
翌月の振替日に再度翌月分の会費等と合わせて口座振替を行う方法
(2)
会員に対し別途の方法で支払いを求める方法
11.
当社が前項(2)の方法により、会員に対し支払いを求めたにもかかわらず、当社指定の期日までに支払いがなされないときには、当該期日に会員資格が消滅し、本契約は終了します。
12.
会員が次のいずれかに該当する場合、特に当社の催告も必要とせずに直ちに会員資格が消滅し、本契約は終了します。この場合には、当社は、提携医療機関等に対し当該会員の会員資格の喪失を通知できるものとします。
(1)
健康口座等を解約したとき
(2)
会員が家族会員の場合で、その会員が指定している健康口座等の名義人である会員の本契約が終了したとき
(3)
会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
(4)
その他、当社による本件サービスの提供が会員の責任で困難になったとき
13.
第7項、第9項、第11項、前項または第13条(本件サービの終了)の規定により本契約が終了した場合、会員が当社に対して債務(含む未払い会費等)を有しているときは、会員は直ちに残債務全額を支払わなければなりません。このとき、当社は、本契約終了後においても、当社が会員に対して有する残債権を回収するために、健康口座等から振替を行うことがあります。また、当社に支払い済の会費等は返却しません。
14.
本契約の締結もしくは終了に関する手続の詳細は、当社においてこれを定め会員に通知します
15.
第12項の規定により会員資格が消滅し本契約が終了する場合、保険加入会員が加入している「健康口座」医療保険は、第9条第14項(4)の規定に従い失効します。
16.
正会員、準会員(都度払会員、月額会員)、家族会員は、いつでも会員資格の異動が可能です。具体例として、正会員から月額会員へ、あるいは都度払会員から正会員へといった異動が可能です。異動に伴い、提携金融機関に健康口座を新規に開設する手続きや、あるいは総合口座を会費振替口座として指定する手続きが必要となることがあります。そのため、会員資格の異動については、口座開設あるいは振替指定口座の変更等の手続きがすべて完了した日の属する月の翌月初日から新たな会員資格に異動となります。円滑に手続きを進めるため、会員資格の異動を希望する方は、当社お客様窓口へご連絡ください。

第5条(提携金融機関との健康口座等情報の連携及び届出事項の変更)

1.
当社と提携金融機関との間で、健康口座情報(銀行名、支店名、口座番号、残高情報、届出氏名、住所等)を共有します。健康口座以外のその他預金口座情報についても、銀行名、支店名、口座番号、届出氏名、住所等情報を提携金融機関との間で共有します。なお、共有した情報は本件サービス以外の目的には利用しません。
2.
会員は、当社に届け出た事項(会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、健康口座等の情報等)について変更があった場合には、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出なければなりません。その場合、提携金融機関にも届け出てください。
3.
当社が、会員に対して連絡をとる住所等は、前項の届出事項(メールアドレスを除く)に基づくものとします。仮に、その変更届けがないことによって書類の延着または未着が生じた場合には、当該書類は、通常到達すべき時点に到達したものとみなし、これによって会員に生じた損害について当社は責任を負いません。

第2章 本件サービスの内容

第6条(医療費立替払いサービスの基本的仕組み)

1.
当社は、会員の提携医療機関等に対する一部負担金等の支払いを、以下の条件の下で立替えます。なお、会員の入院に関わる提携医療機関等からの一部負担金等の立替請求に対し、原則として、当社は提携医療機関等に対し、当該金額の内容確認のための証憑(診療報酬明細書を含む)を求めることがありますのでご了承ください。
2.
当社は提携医療機関等に対し、提携医療機関等からの会員の一部負担金等の立替請求(以下、「確定請求」といいます。)に先立ち、提携医療機関等が会員に対し、健康保険法等に規定する限度額適用認定証を提示するよう求めることを依頼します。当該依頼にかかわらず当社の要請に応じていただけない提携医療機関等については、当社の判断で提携に関わる契約を解除することがあります。
3.
当社が立替える一部負担金等の上限は、特に設定しません。
4.
会員は、当社に対し、第1項の立替払いを依頼するとともに、立替払いによって提携医療機関等が有していた会員に対する一部負担金等債権が当然に当社に移転、もしくは会員に対する一部負担金等相当額の求償権を当社が取得することを承認します。
5.
会員は、第1項の立替払いに基づき会員が当社に対して負う前項の債務につき、提携医療機関等より当社に対し確定請求がなされた日の属する月の振替日を支払期日として、健康口座等から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、保険加入会員が医療費立替払いサービスを利用のうえ、保険金請求事務代行サービスを利用した場合、会員の健康口座等からの一部負担金等の振替は、原則として、保険金支払い後の振替日に行われるものとします。
6.
前項の規定により、口座振替ができなかった場合には、延滞の発生とし、当社は、会員に対し、適宜の方法により立替金の支払いを求めることができるものとします。
7.
入院時の医療費立替払いサービス提供に対して会員が当社に支払うサービス利用料は、1回の入院(入院が終了した後に、その入院の原因となった疾病またはケガによって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院と見なします。ただし、入院が終了した日からその日を含めて6か月後の日の翌日以降に再入院した場合には、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。以下、同様とします。)につき4,950円(税込)とし、その他は無償とします。
なお、入院時の医療費立替払いサービスを利用できるのは、保険加入会員であり(本規約第3条第15号)、保険加入会員の場合、4,950円(税込)の費用負担は、「健康口座」医療保険から支払われる保険料により填補されるため、事実上の負担はありません(本規約第9条第12項)。
8.
当社は、次の事項を含む医療費立替払いサービスの詳細についてはこれを定め、会員に通知します。
(1)
会員が一部負担金等の金額を確認する方法
(2)
会員が診療日または調剤日の後日に提携医療機関等作成の領収書、明細書等を希望する場合の発行方法。ただし、会員は、診療日または調剤日から15か月を経過した場合、当該領収書、明細書等の受領はできないことを予め承諾します。
9.
医療費立替払いサービスの利用により、会員は提携医療機関等における受診、退院、あるいは調剤受取り当日(以下、「受診等当日」といいます。)における会計計算待ちや一部負担金等支払いを行うことなく帰宅し、後日健康口座等を通じた口座振替による支払いが可能となります。但し、提携医療機関等で会計計算や一部負担金等の支払いを行わないため、原則として、受診等当日中に提携医療機関等の発行する領収書および明細書を受け取ることはできません。受診等当日に受診等に関わる領収書および明細書の受け取りを希望する会員は、医療費立替払いサービスを利用することなく、提携医療機関等の指定する方法により、現金もしくは利用可能なキャッシュレス決済手段により一部負担金等を支払い、会計の精算を完了していただく必要があります。
10.
以上に含まれない医療費立替払いサービスの提供に伴う運用内容の詳細の設定と変更については、当社においてこれを定め会員に通知します。

第7条(医療費立替払いサービスの中断)

1.
当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、医療費立替払いサービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
(1)
当社(業務委託先を含む)と提携医療機関等との間の医療費立替払いサービスの提供に必要なシステムの保守、工事及び障害等によりセンターサーバーが機能しないとき
(2)
提携医療機関等の都合により医療費立替払いサービスの提供を行うことが困難になったとき
2.
当社は、前項に基づき医療費立替払いサービスの提供を中断したことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.
当社は、第1項の規定により医療費立替払いサービスの全部または一部の提供を中断する場合は、予めその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの告知は事後となることがあります。
4.
当社は、医療費立替払いサービスの全部または一部の提供を再開する場合には、その旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。

第8条(医療費立替払いの運用上の制限)

1.
医療費立替払いサービスでは、過去の延滞の発生や会員と提携医療機関等との紛争内容など会員の本件サービスの利用状況に鑑み、当社の判断で利用限度額を個別に設定することがありますのでご注意ください。
2.
医療費立替払いサービスの利用に伴うサービス利用料については、経済情勢の変化や会員数の増減などの事情に基づいて、会員資格の種類を問わず、当社の判断でこれを変更することがあります。この場合、当社は、予告期間を設けその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。
3.
会員の医療費立替払いサービスの適正な運用のために、当社において、会員個別に利用限度額及びサービス利用料以外の利用条件を設定することがあります。この場合、当社は、かかる利用制限を判断するために必要な範囲で提携医療機関等に会員の利用状況照会を行うことがあり、会員は予めかかる当社の行為を承諾するものとします。
4.
前項の利用状況照会の結果、当社が、会員の医療費立替払いサービスの利用が適当でないと判断した場合、その他会員に本契約の違反事実が発見された場合には、医療費立替払いサービスの利用停止および第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)第13項の規定に基づく対応をとることがあります。

第9条(「健康口座」医療保険の補償の開始日、補償内容等、失効及び保険金請求事務代行サービスの基本的仕組み)

1.
「健康口座」医療保険は、会員が「健康口座」医療保険を申し込み、当社がその「健康口座」医療保険の登録を完了した日の属する月の翌月1日から補償が開始されます。
2.
保険加入会員が入院し、または通院による先進医療を受けた場合、「健康口座」医療保険から保険金が支払われます。
3.
前項で支払われる保険金の額は、次の額とします。
(1)
入院した場合
「入院費の一部負担金(注1)」-「高額療養費」-「附加給付」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
「先進医療の技術料相当額(ただし、(2)①の通院による先進医療の技術料相当額と合算して2,000万円を限度とします。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
「差額ベッド代相当額(ただし、入院日数、差額ベッド代の合計金額において限度額があります。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
1回の入院につき10,000円
(注1)
公的医療保険制度に定める法令の規定により負担した一部負担金並びに一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養標準負担額及び入院時の生活療養標準負担額のうち食事の提供に関わる額をいいます。
(2)
通院した場合
「先進医療の技術料相当額(ただし、(1)②の入院による先進医療の技術料相当額と合算して2,000万円を限度とします。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
4.
前項の規定にかかわらず、保険加入会員が次の事由により入院等をした場合には、保険金は支払われません。
(1)
故意または重大な過失
(2)
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(3)
無免許運転または酒気帯び運転による事故
(4)
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)
精神病、知的障害、人格異常、アルコール依存及び薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として開始した入院
(6)
妊娠または出産を原因として開始した入院。ただし、療養の給付等の支給対象となる場合を除きます。
(7)
痔核、裂肛または痔瘻を原因として開始した入院
5.
第2項から前項までの規定は、「健康口座」医療保険から「保険金が支払われる場合」、「支払われる保険金額」及び「保険金が支払われない場合」について定めていますが、詳しくは、当社が提供するマイページ上の「健康口座」医療保険の約款等をご参照ください。
6.
保険加入会員は、医療費立替払いサービスを利用して入院した場合、次の場合を除き、自動的に保険金請求事務代行サービスを利用することになり、保険会社に対する保険金請求事務を当社に代行させることに同意いただきます。なお、保険会社が保険金の支払いのために必要があると認めた場合には、保険会社から直接それらの会員に対し、別途必要な書面の提出を求められることがあります。
(1)
死亡退院の場合
(2)
当社が保険金請求事務代行サービスを実行する前に、保険加入会員が当社に対し、当該サービスを利用しない旨の意思表示があった場合
7.
保険加入会員が医療費立替払いサービスを利用しないで入院する場合、必ず、当社に連絡をお願いします。
8.
前項の入院の場合、保険加入会員は保険金請求事務代行サービスを利用することができません。そのため、当社が前項のご連絡をいただいた場合、保険会社の連絡先をお知らせしますので、保険金の請求はご自身で保険会社に対し行っていただきます。
9.
保険金請求事務代行サービス提供に対して保険加入会員が当社に支払うサービス利用料は、1回の入院に対する保険金請求事務代行につき4,950円(税込)とします。
10.
前項のサービス利用料については、経済情勢の変化や当該サービスの利用件数の増減などの事情に基づいて、当社の判断でこれを変更することがあります。この場合、当社は予告期間を設けその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。
11.
当社が保険金請求事務代行サービスを保険加入会員に提供するにあたり、保険加入会員は次のすべての事項を予め承諾するものとします。承諾いただけないときには、保険金請求事務代行サービスを提供できない場合があります。その場合には、保険加入会員ご自身で保険会社に対し保険金の請求を行っていただきます。
(1)
当社が保険加入会員から保険金の請求事務の委任を受け、当社が保険加入会員に代わり、保険会社に「健康口座」医療保険の保険金の請求事務の代行を行うこと。
(2)
当社が前号の保険金の請求事務代行に際し、保険会社が求める保険金支払いの請求書類として必要な、保険加入会員の診療情報(診療報酬明細書を含む)の提供を提携医療機関等に求め、提携医療機関等が当該診療情報(診療報酬明細書を含む)を当社に提出し、当社がそれを受領すること。
(3)
前号において、提携医療機関等から、当社に提出する当該診療情報(診療報酬明細書を含む)について、文書料を請求された場合には、当社は提携医療機関等に当該文書料を立替払いし、それを保険加入会員に請求すること。
(4)
保険会社から支払われる保険金の振込口座を保険加入会員の健康口座等に指定すること。
(5)
高額療養費制度で定められた保険加入会員の自己負担限度額を当社に通知すること。なお、当該自己負担限度額が不明な場合には、当社所定の書面を提出すること。
(6)
高額療養費等の還付金の振込口座を保険加入会員の健康口座等に指定すること。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
12.
保険加入会員が医療費立替払いサービスを利用して入院した場合に負担する第6条(医療費立替払いサービスの基本的仕組み)第7項に規定するサービス利用料、保険金請求事務代行サービスを利用した場合に負担する第9項に規定するサービス利用料及び第11項第3号に規定する文書料は、保険会社から支払われる第3項第1号④の保険金及び第3項第1号①②③の「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」の保険金で相殺されますので、事実上、それらのサービス利用料及び文書料の負担は生じないことになります。
13.
保険加入会員は、「健康口座」医療保険契約の更新日現在における満年齢が90歳に達した場合には、更新日をもって、「健康口座」医療保険は満期となり、補償がなくなります。
14.
「健康口座」医療保険は、次のいずれかの場合、各号に定める日から失効し補償がなくなります。
(1)
第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)第7項に定める会費②の最初の振替が健康口座等の残高不足等により振替が不能の場合、当該振替日の翌日
(2)
第4条第5項に定める会費②が健康口座等の残高不足等により2か月連続で振替が不能の場合、当該振替日の翌日
(3)
第4条第11項の規定により会員資格が消滅した場合、同条同項に規定する当社指定の期日の属する月の初日
(4)
前各号以外の事由により会員資格が消滅した場合、当該消滅した日の翌日
ただし、(1)(2)の当該振替日が保険料支払対象期間よりも後である場合には、その保険料支払対象期間の末日を当該振替日として本項を適用します。
15.
「健康口座」医療保険の補償内容、保険料、その他の詳細については、当社が提供するマイページ上の「健康口座」医療保険の約款等をご参照ください。

第10条(「健康口座」医療保険の解約及び保険金請求事務代行サービスの停止、変更)

1.
保険加入会員は、いつでも「健康口座」医療保険を解約することができます。この場合、当社所定の方法により、申し出てください。
2.
保険加入会員は、当社に対し、保険金請求事務代行サービスの提供に必要な情報の提供などを行うものとし、当社は、当該協力が得られない場合、保険金請求事務代行サービスの提供を停止もしくは中止することができます。
3.
当社は、理由のいかんを問わず、また、何らの責任を負うことなく、保険金請求事務代行サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。

第11条(高額療養費支給申請支援サービスの基本的仕組み)

当社は、会員に対し、次のサービスを行います。

(1)
会員が高額療養費の支給申請や限度額適用認定証の取得を速やかに行えるよう支援するため、それらに必要な事項等を解説した資料を会員のマイページ上に掲載します。
(2)
会員からの高額療養費制度等に関する問合せに回答します。

第3章 その他

第12条(債権回収の方法)

1.
当社が、本契約に基づいて取得した会員に対する債権に関する延滞金は、年14.6%とします。
2.
会員の当社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。

第13条(本件サービスの終了)

1.
当社は、やむを得ない事情により本契約を終了する場合には、契約終了日の3か月前に、会員にこれを通知し、この場合には本契約は同通知に明示された契約終了日に終了することとします。ただし、この場合において、本契約は、当然に将来にわたって効力を失いますが、既になされたサービスに伴う権利義務関係や医療費立替払いサービス運用のために保持している個人情報等の取り扱いについては、本契約失効後もなお有効に存続し、本規約に従って処理されるものとします。
2.
当社は、前項に基づき本契約が終了したことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.
当社は、会員に本規約違反の事由がある場合には、事前に催告の上、規約違反が改まらない場合には本契約を終了させることができるものとします。なお、第1項ただし書きは、この場合にも適用されます。
4.
当社は、次の事由がある場合には、会員への事前の催告なく本契約を終了させることができるものとし、当社が会員に本契約の解約を通知した日に本契約は終了するものとします。
(1)
会員が当社に虚偽の申告をして契約したことが判明したとき
(2)
会員が、暴力団員もしくはそれに準じる者またはその構成員であることが判明したとき
(3)
前2号の事由に準じた事由が判明したとき
5.
当社が本条に基づいて本契約を終了させたとき、もしくは第4条第9項、第11項、第12項のいずれかの規定に従い本契約が終了したときは、会員に対する契約終了の通知の有無にかかわらず、提携医療機関等もしくは提携金融機関に対し、会員において本件サービスが利用できなくなったことを通知することができるものとします。

第14条(免責事項)

1.
会員と提携医療機関等間の診療契約にかかる紛争(診療等の瑕疵等を含みますが、これに限りません。)については、会員と当該提携医療機関等との間で解決するものとし、会員は、当社に対し、何らの請求もしくは苦情の申立て等を行わないものとします。
2.
当社は、本件サービスの利用によりもしくはこれを利用できなかったことにより発生した会員の損害に対し、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
3.
当社は、本件サービスの提供に関連して会員の個人情報の破損、漏出または損失が生じた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
4.
当社は、会員が故意または過失により虚偽の事実を届出たことにより発生した当該会員の損害については、いかなる責任も負わないものとします。

第15条(会員の義務)

1.
会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)
本契約締結のために、違法な手段(暴力行為、恐喝行為等)を用いる行為
(2)
その権利行使のために、違法な手段(暴力行為、恐喝行為等)を用いる行為
(3)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(4)
その他前各号に準ずる行為
2.
会員は、マイページを不正に利用されないようIDとパスワードを厳重に管理するものとします。

第16条(本規約の変更)

1.
当社は、合理的な理由がある場合には顧客に対する事前の予告なく本規約を変更することがあります。
2.
前項の本規約の変更が書面の送付をもって通知された場合には、当該規約変更は、同書面が会員に到達後(第5条(提携金融機関との健康口座等情報の連携及び届出事項の変更)第3項により送達されたとみなされる場合を含みます。)直ちに効力を生じるものとします。
3.
前項の本規約の変更がホームページによって周知された場合には、当該規約変更は、当該ホームページ中に定めた予告期間経過後直ちに効力を生じるものとします。
4.
当社は、会員から求めがある場合には、最新の本規約の内容を会員に対して通知します。

第17条(費用の負担)

会員は、本契約終了後も、会員が当社の債権の弁済の為に要した金融機関等の振込手数料、その他本規約に基づく各種費用・手数料等に課される消費税等の公租公課の他、当社が債権の保全実行のために要したすべての費用を負担するものとします。

第18条(お客様窓口)

1.
本規約の内容、会員資格やその異動、会費、あるいは本規約に規定する各サービスに関わるご質問・ご要望、住所変更等については、当社お客様窓口までお問い合わせ、ご連絡ください。
2.
当社お客様窓口の住所、電話番号、電子メールアドレス等は、当社のホームページ、パンフレット、チラシ、ポスター等でご確認ください。

第19条(合意管轄裁判所)

本契約に関し、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。

付則
本規約は、2022年3月4日から適用されます。

付則
本規約は、2023年10月1日から改定・適用されます。

〈当社ご相談窓口〉
本サービスについてのお問い合わせ、届出事項の変更、ご相談および本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ
「健康口座」お客さま窓口

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町6F
TEL. 0800-111-4747
E-mail:support@mfintech.co.jp

〈診療内容、調剤内容等に関するご相談窓口〉
診療または調剤を受けた提携医療機関等または提携薬局にお問い合わせください。

※本規約と合わせて、「個人情報の取り扱いについて」を必ずご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

2020年9月15日制定
2022年10月1日改訂

第1条(個人情報の定義と範囲)

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ(以下、「当社」といいます。)が収集、保管、利用する「健康口座」会員に関する個人情報の定義と範囲は、以下のとおりとします。なお、以下で使用する用語は、別段の定めがない限り、「健康口座」会員規約に定めるところによるものとします。「健康口座」会員は、当社が必要な保護措置を行ったうえで、個人情報を取り扱うことに同意します。

(1)
個人情報の定義
本文における個人情報とは、当社が「健康口座」会員サービスを提供するにあたり「健康口座」会員等より取得した「健康口座」会員の情報に関して(2)に定めたものをいい、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(2)
個人情報の範囲
「健康口座」会員の申込時及び「健康口座」会員の届出事項の変更手続時に届出た次の事項「健康口座」会員の番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先(電話番号及びメールアドレス)、提携金融機関口座情報
医療費立替払いサービスを利用した場合の次の事項
医療費立替払いサービスの利用日、利用提携医療機関等の名称、医療費立替払いの金額がわかる利用提携医療機関等から提供される医療情報(診療報酬明細書等及び差額ベッド利用状況等)
提携医療金融機関から提供される健康口座の有効性及び口座残高情報
「健康口座」会員の「健康口座」医療保険(以下、「保険」といいます。)を申し込む場合の次の事項
保険の申込日、告知内容の情報
保険金請求事務代行サービスを利用した場合の次の事項
保険金請求に必要な医療機関から提供される医療情報(診療報酬明細書等、差額ベッド利用状況及び診断書等)

第2条(個人情報の利用目的)

当社は、お客様の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、前条第2号②に定める個人情報の取り扱いは本条第7号に定める目的に限定します。

(1)
「健康口座」会員サービスの提供・運営のため
(2)
「健康口座」会員管理及び「健康口座」会員との連絡のため
(3)
提携医療機関等から当社への一部負担金等債権の譲渡及び当社から提携金融機関への口座振替請求
(4)
保険金請求事務代行サービスの提供・運営のため
(5)
マーケティング活動、商品開発のため
(6)
当社または提携医療機関等の営業案内のため
(7)
提携医療機関等からの請求金額を照合するため

第3条(個人情報の第三者提供への同意、個人情報の管理、受渡し方法及び責任の所在)

1.
当社は、前条の目的を達成するために、提携医療機関等、提携金融機関、「健康口座」会員規約第6条の定めに基づき当社が業務委託を行う先に対して、当社が保有する「健康口座」会員の個人情報を提供するものであり、「健康口座」会員は、この情報の提供につき予め同意するものとします。
2.
当社が取り扱う個人情報の管理、受渡し方法及びその責任の所在等は以下のとおりとし、当社は個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
(1)
当社が保有する個人情報(電子データ及び利用開始申込書等の書面)については、当社が当社所定の方法により、厳重に管理するものとします。
(2)
当社、提携医療機関等、金融機関の間で当該個人情報の受け渡しを行う必要がある場合、電子データでの受け渡しは、オンラインもしくは電子媒体で行います。オンラインでの受け渡しの場合、当該電子データの管理責任の所在は、以下のとおりとします。
提携医療機関等に設置された端末(医療費立替払いサービス用のオンライン端末その他付随する機器、ソフトウェアをいいます。以下、同様とします。)に入力された電子データで、未だセンターサーバー(医療費立替払いサービスを提供するために当社が所定の場所に設置し、管理する電子計算機をいいます。以下、同様とします。)に送信されていない電子データの管理責任の所在は、提携医療機関等とします。
提携医療機関等に設置された端末から送信され、センターサーバーへ正常に保存された電子データの管理責任の所在は当社とします。
当社から金融機関へ送信され、正常に保存された電子データの管理責任の所在は、金融機関とします。
(3)
電子媒体は、運送会社を利用して搬送することがあります。このときの管理責任の所在は、以下のとおりとします。
荷送人が運送会社へ引渡すまでは、荷送人
運送会社が荷送人から引取り、荷受人が受領するまでは、運送会社③運送会社から荷受人が受領した後は、荷受人
(4)
当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。ただし、この場合当社は書面により受託先に対して、本条柱書によって当社が負うのと同等の秘密保持上の義務を負わせるものとし、預託した個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うよう努めます。

第4条(個人情報の開示)

1.
当社は、「健康口座」会員本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることも含みます。)を求められたときは、その本人に対して、諸法令に従い遅滞なく当該保有個人情報を開示します。なお、開示請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。
2.
当社は、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあります。
(1)
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)
当社の業務の適正な実施に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
(3)
他の諸法令に違反することとなる場合
3.
当社は、開示を求められた保有個人情報の全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、「健康口座」会員等本人に対して、当社所定の方法にて遅滞なくその旨を通知します。
4.
「健康口座」会員等本人が、本条第1項の開示請求を行う場合、当社所定の手数料を負担するものとします。

第5条(個人情報の訂正等)

1.
当社は、「健康口座」会員本人から、保有個人情報の内容が事実ではないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の諸法令により特別の手続が定められている場合を除き、第2条に定めた利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行います。なお、訂正等の請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。
2.
当社は、前項に基づき求められた保有個人情報の内容の全部または一部について訂正等を行ったときまたは訂正等を行わない旨を決定したときは、「健康口座」会員本人に対して遅滞なくその旨(訂正等行ったときはその内容を含みます。)を当社所定の方法にて通知します。

第6条(個人情報の利用停止等)

1.
当社は、「健康口座」会員本人から、保有個人情報が第2条の規定に違反して取り扱われているという理由または適正かつ適法ではない方法により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止消去または第三者への提供の停止(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合であって、その求めに理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行います。なお、利用停止等の請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、利用停止等の措置に代えて、本人の権利利益を保護するための他の代償的措置を取ることがあります。
2.
当社は、前項に基づき求められた保有個人情報の全部または一部についての利用停止等について、利用停止等を行ったときまたは利用停止等を行わない旨を決定した時は、「健康口座」会員等本人に対して遅滞なくその旨を当社所定の方法にて通知します。

第7条(個人情報の取り扱いに関する不同意)

当社は、「健康口座」会員が「健康口座」会員入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本文に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、「健康口座」会員の入会をお断りすることがあります。

第8条(個人情報保護管理者)

当社において個人情報保護を推進する管理責任者は、以下のとおりです。
管理部長 TEL.03-3237-3060

〈当社ご相談窓口〉
本サービスについてのお問い合わせ、届出事項の変更、ご相談および「個人情報の取り扱いについて」に関するお申し出、お問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ
「健康口座」お客さま窓口

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町6F
TEL. 0800-111-4747
E-mail:support@mfintech.co.jp